この記事では、養育費もらえないケースとは?払ってもらえない場合の対策方法をまとめていくよ!
離婚するときに問題になりやすいのが養育費。
相手から養育費の支払いをごねられたり、支払いが滞って、払ってもらえない!なんてことも。
ちなみに、養育費ってこんな費用だよ。
養育費とは,子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には,子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し,衣食住に必要な経費,教育費,医療費などがこれに当たります。
子どもを監護している親は,他方の親から養育費を受け取ることができます。
なお,離婚によって親権者でなくなった親であっても,子どもの親であることに変わりはありませんので,親として養育費の支払義務を負います。
引用|法務省(養育費)
離婚しても、その子の親であることには変わりないから、支払いの義務はある!
養育費を払うのは、その子の親である責任
でも、場合によっては離婚して養育費をもらえないときもあるから注意が必要だよ。
なので今回は養育費がもらえないケースや、払ってもらえないときの対処法をまとめていくね◎
相手に養育費をしっかり払ってもらうには、離婚調停で取り決めをして、公正証書を作った方がいいよ。
公正証書は自分で作ることもできるけど、いろんな書類を集めたり大変なことが多い。
そんなときは、行政書士さんに作ってもらおう!
行政書士さんは公正証書を作るプロだよ。
養育費の取り決めをする際に公的証書を作っておけば、養育費が払ってもらえないってときも財産の差し押さえができたりする!
公的証書は作って損なし♪
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養育費もらえないケースとは?
早速、養育費がもらえないケースについて書いていくよ。
離婚したときに、相手や自分の状況によっては養育費がもらえないことも。
養育費がもらえないのは、できれば避けたいよね!
1つずつ説明していくね!
もらえないケース①親権を取得できなかった
親権が取得できなかった場合は、養育費をもらえないケースが多いよ。
元夫が親権を持ってるケースだね
養育費は、子どもの監護・養育のために必要な費用だから、親権がないと養育費はもらえない。
でも安心して!
元夫に親権があっても、監護・養育をしているのが自分なら養育費の請求ができるよ!
もらえないケース②養育費の取り決めをせずに離婚した
協議離婚をした人は養育費の取り決めをしてない人が多いんじゃないかな。
夫婦のみの話合いによる離婚です。夫婦間の話合いで離婚に合意した場合、離婚届を市区町村役場に届け出ることで離婚が成立します。
離婚届には成年の証人2名の署名押印が必要です。
なお、未成年の子の親権者について合意ができない場合、協議離婚はできません。(離婚届に親権者を記載しないと、協議離婚の届出は受理されません。)
引用|法テラス(協議離婚とは何ですか)
養育費は請求した時点で支払いが発生するよ。
だから養育費の取り決めをせずに離婚したら、相手に支払いの義務がなくなってしまう!
相手も子どもの親なのに!
養育費は、子どもを育てていくうえで大切なお金。
できるだけ相手から養育費をもらえるように、公正証書を作るのをおすすめするよ。
もらえないケース③養育費を請求する側の方が収入が高い
元夫より自分の収入が高かったら、養育費はもらいづらくなるよ。
でも、養育費を払うのは親としての責任でもあるから、完全にもらえないわけじゃない!
養育費の算定は、元夫の収入に合わせて修正が入る場合が多いみたい。
もらえる額は減るけど、もらえないよりはマシ!
母親側がもっと稼げるけど、わざと収入を落としているときも注意だよ。
潜在的な稼働能力に応じた収入に合わせて、金額が決定するときもあるから。
このときも、もらえる額が減るってことだね
養育費の計算は難しいから、弁護士さんに相談するのもあり!
もらえないケース④相手に養育費の支払い能力がない
元夫が無職で収入がない場合は養育費がもらえないことがあるよ。
でも、養育費の算定表では収入を0としても、0〜1万円もらえることがある!※
※参考文献|裁判所|「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」
元夫に働く力があると認められれば、その能力を認めて養育費がもらえることもあるよ。
元夫が無職でも雇用保険を受給していたら、それが収入とみなされることも!
そうすると相手が無職でも、養育費がもらえる可能性が上がるから、養育費の算定はやっておこう。
相手が無職でも諦めないで!
養育費を払ってもらえない場合の対策方法
ここまで養育費がもらえないケースを紹介してきたよ。
次は養育費を払ってもらえなくなった!という人向けに書いていくね。
養育費は、公的証書があるかどうかで対策も変わる。
公的証書がないと養育費の請求も難しくなるよ。
公的な書類ほど強いものはない!
今回は、公的証書が「ある」ときと、「ない」ときに分けて解説していくね。
公的証書があるときの対策
公的証書がある場合の流れを解説していくよ。
養育費を払ってくれなくなったら、まずは元夫に連絡しよう。
電話でもメールでも何でもいいよ
大事なのは必ず相手に伝えること。
着信拒否されていたり、連絡がつかない場合は弁護士さんに相談することを考えてもいいかも。
手紙を郵送するときは、「内容証明郵便」で郵送してね。
手紙の内容を公的に証明できるよ!
連絡がつかなかったとか、連絡はついたけど養育費を払ってもらえない。
こんなときは「履行勧告」や「履行命令」の申し立てをしよう。
家庭裁判所が養育費を払う義務を行うように元夫に勧告すること。
離婚調停や、養育費の取り決めをした際に勧告できる!
これは公的証書を作っただけじゃなくて、調停をしたときにしか使えないよ。
そしてあくまで「勧告」だから、強制力はないのも注意。
取り決めした養育費が払ってもらえない場合に、裁判所が支払いを命じるもの
こちらは強制力がある!
「履行勧告」と違って「命令」になるから、命令に従わない場合は罰金も発生するよ。
それでも払ってもらえない場合は「強制執行」しよう。
これは公正証書を作っておかないとできないことだよ。
公正証書があれば、「履行勧告」や「履行命令」をせずに「強制執行」することも可能。
強制執行されれば、相手の財産を差し押さえしてくれる!
元夫が会社員だったら、給料の差し押さえが多いよ
ただし、相手の財産を調べるのに時間がかかる場合が多いから、すぐには養育費が受け取れないのが難点。
申し立ては「履行勧告」や「履行命令」と違って、家庭裁判所ではなく地方裁判所だよ。
公的証書がないときの対策
今度は公的証書を作っていない場合の対策を解説していくよ。
元夫に養育費を払ってもらえなくなったら、家庭裁判所へ「養育費請求調停」の申し立てをしよう。
公的証書がないから、「履行勧告」や「履行命令」ができないよ
養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,子を監護している親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,養育費の支払を求めることができます。
引用|裁判所|「養育費請求調停」
調停で合意できれば、「調停調書」が作成されるよ。
調停をやっておけば、また養育費が払ってもらえなくなっても「履行勧告」や「履行命令」ができるようになる!
ただ、調停は平日に行われることも多いし、合意に時間がかかることはデメリット。
調停は必要な申立書類も多いから、弁護士さんについてもらったほうがいいよ。
調停は何でも準備と時間がかかる!
養育費請求調停で合意したのに、養育費を払ってもらえなかったら、履行勧告・履行命令、強制執行ができるようになるよ。
ここからの流れは、公的証書がある場合と同じだから見返してね!
養育費について専門家に相談したい人へ
公的証書があるだけで、養育費が払ってもらえなくなっても安心なことがわかってもらえたと思う◎
「公的書類を作りたいけど、行政書士さんが見つからない…」
「公的証書を作ってなかったから、養育費請求調停の申し立てのために弁護士さんに相談したい」
と思った人もいるんじゃないかな?
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離婚に強い専門家を揃えてくれているから、公的証書作成もスムーズに代行してくれるよ。
詳しくはこの記事に書いてるから、参考にしてね!
まとめ|養育費を払ってもらえないのを防ぐために公的証書を準備して
ここまで、養育費もらえないケースとは?払ってもらえない場合の対策方法をまとめたよ。
養育費は取り決めをしないともらえないことは、絶対に覚えておいて◎
協議離婚をする人は、相手にもう関わりたくないと思って養育費の取り決めをしない人が多いみたい。
今まで苦労してきたから、関わりたくないよね…
でも養育費は親としての義務だから、相手にも支払う責任があるよ。
養育費を払ってもらえなくなっても、公的証書を作っておけば少ない労力で相手に請求もできる。
公的証書がなかったら、養育費請求調停の申し立てが必要だから、弁護士さんについてもらうこともあるよ。
養育費がもらえないときは、公的証書が本当に大事。
公的証書は集める書類や、記載が難しかったりするから、行政書士さんに作ってもらうのをおすすめしてる!
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ここだったら公正証書を作ってなくても、行政書士さんと弁護士さん両方に相談できるから安心だね!
養育費は子どもを育てていく上で大切なお金。
養育費がもらえないこと自体を、前もって防いでおこう!
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