この記事では、年金分割についてまとめたよ。
離婚時の手続きのやり方や流れも解説しているから、離婚を考えている方は参考にしてね♪

みんなは年金分割がどんな制度か知ってる?
聞いたことはあるけど、よくわからないっていう人も多いんじゃないかな。
そこで今回は、年金分割とは何かから、手続きのやり方や流れまで分かりやすく説明するね!
年金分割の手続きには、専門的な知識や準備が必要になることも。



特に話し合いが進まない場合は、弁護士さんの力を借りるのがおすすめ◎
でも弁護士さんを探すのってどこでどうやったらいいかわからないよね。
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年金分割とは?


年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に協力して支払った厚生年金保険料を、公平に分けるための制度。
主に低所得者や専業主婦(夫)の生活を支える目的で、導入されたよ。
ここでは、詳しいしくみや年金分割の種類、ポイントについて解説するね!
離婚時の年金分割のしくみ
年金分割は、夫婦が婚姻期間中に支払った厚生年金保険料の納付記録を分けること。
このしくみを活用することで、将来受け取る年金額がバランスよく調整されるよ♪



婚姻中に納めた厚生年金も、夫婦の共有財産ってことだね
ただし、分割できるのは厚生年金だけで、国民年金は対象外だから注意してね!
また、この年金分割は保険料の支払い記録を分けるもの。



将来の年金額が、そのまま半分になるわけじゃないよ!
たとえば、婚姻期間中に厚生年金を多く支払った側の記録の一部を、もう一方に移して年金の受取額を調整するって感じ。
特に収入の少ない妻(夫)が離婚後も安心して生活できるよう、サポートしてくれるしくみだよ!
年金分割の種類
年金分割には、合意分割と3号分割の2つの方法がある。



それぞれしくみや手続きのやり方が違うよ
それぞれの特徴と具体的な違いについて解説するね!
合意分割
合意分割は、夫婦間で話し合って合意することで、年金分割の割合を決める方法。
次の条件を満たす場合に適用されるよ。
①婚姻期間中に厚生年金の記録がある
②夫婦間の合意、もしくは裁判手続きで分割割合を決めている
③離婚後、請求期限(離婚後2年以内)を過ぎていない



離婚後2年以内に手続きしないといけないから注意!
対象になるのは、婚姻期間中の厚生年金。
3号分割についてはこのあと説明するけど、合意分割の対象には平成19年4月1日以前も含まれるよ。
分割割合は夫婦の話し合いで決めるんだけど、調停や審判の場合は原則として50%ずつ。



分割割合の上限も50%に設定されているよ!
参考|日本年金機構|離婚時の年金分割
3号分割
3号分割は、婚姻中に第3号被保険者であった人が請求できる方法。



扶養されている専業主婦やパート勤務の人が、第3号被保険者になるよ
相手の合意は不要で、請求者1人で手続きできるのが特徴♪
①婚姻期間中に厚生年金の記録がある
②2008年4月1日以降に離婚した、または内縁関係を解消した
③婚姻中に第3号被保険者であった期間がある
④請求期限を過ぎていない



請求期限は合意分割と同じ、離婚後2年以内だよ!
対象になるのは、平成20年4月以降の第3号被保険者期間。
それ以前の期間は、合意分割の対象になるよ。
3号分割の場合、分割割合は一律で50%と決まっているのも特徴。



3号分割の方がシンプルだね
参考|日本年金機構|離婚時の年金分割
合意分割と3号分割の違いが分かるよう、表にしてみたよ♪
項目 | 合意分割 | 3号分割 |
---|---|---|
適用対象 | 婚姻期間中の厚生年金全期間 | 第3号被保険者期間 |
分割割合 | 話し合いや裁判で決定(最大50%) | 一律50% |
相手の合意 | 必要 | 不要 |
請求期限 | 離婚後2年以内 | 離婚後2年以内 |
状況に応じて、どちらの方法が適しているか検討してね!
年金分割のポイント
年金分割は、離婚後の生活設計を支える重要な制度。



老後の安定を確保するために、次のポイントを押さえておこう◎
年金分割は自動的に行われない
年金分割は、離婚が成立しただけでは実施されないよ!



自分で手続きしないといけないから、覚えておいてね
離婚後2年以内という手続きの期限を守って、早めに行動しよう。
専業主婦(夫)の場合、年金分割の影響が大きい
婚姻期間中に専業主婦(夫)として過ごした場合、自分自身の年金記録が少ないよね。



年金分割しないと、将来受け取れる年金額がかなり少なくなるかも
年金分割を活用することで、婚姻期間中の協力を反映した、公平な年金を受け取れるよ。
年金受給の開始時期
年金分割を行った場合も、分割された年金の受給が始まるのは、自分の年金受給開始年齢から。



通常65歳からだよね
だから、年金分割は現在の生活に影響するわけではないよ。
でも将来の生活設計には大きな影響があるから、長期的な視点で準備しよう!
離婚時の手続きのやり方や流れ


合意分割と3号分割、それぞれの分割方法で準備する書類や進め方が変わってくるよ。
ここでは、離婚時の手続きのやり方や流れを詳しく解説するね◎
合意分割の手続き
合意分割は、夫婦で分割割合について話し合って、合意する必要があるよ。
主な手続きのやり方や流れは次の通り♪
年金事務所で「年金分割のための情報提供請求書」を提出
婚姻期間中の年金記録を確認するための情報通知書を入手しよう



対象期間や分割可能な範囲が記載されている、重要な資料だよ
情報通知書をもとに、夫婦で分割割合について話し合おう(上限は50%)



双方の合意が必要なんだよね
合意内容を公正証書などの形で残しておくと、手続きがスムーズになるよ
必要書類をそろえて、年金事務所で手続きしよう
離婚後は、夫婦のどちらか一方が手続きを行うことができるよ◎



公正証書がない場合は、夫婦両方で手続きに行かないとダメ!
受け取り
3号分割の手続き
3号分割は、「第3号被保険者」だった場合に適用される方法で、相手の同意は不要。
手続きのやり方や流れはこちら!
合意分割と同じように、年金事務所で情報通知書を取得するよ



相手の同意が不要だから、手続きが比較的シンプル◎
分割割合は一律50%に決まっているから、話し合いや合意は不要



必要書類を提出して、手続きを進めよう♪
必要書類と注意点
年金分割の手続きで必要な書類はこちら!



事前にそろえておくと、手続きをスムーズに進められるよ♪
- 標準報酬改定請求書
日本年金機構のホームページからダウンロードできるよ - 戸籍謄本(婚姻期間を証明するための
書類)
発行から6ヶ月以内のものを準備してね - 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
運転免許証やマイナンバーカードなど - 年金分割に関する合意書や公正証書
(合意分割の場合)
話し合いの内容を証明するために必要
参考|日本年金機構|離婚時の年金分割について
ここまでにも書いているけど、手続きの期限は離婚日の翌日から2年以内だよ。



期限を過ぎると手続きができなくなるから、早めに準備して!
手続きがスムーズに進まない場合
話し合いで分割割合が決まらない場合は、家庭裁判所での調停または審判が必要になるよ。
調停の申し立て
家庭裁判所に調停を申し立てると、調停員があいだに入って、話し合いをサポートしてくれる。



調停で双方の合意を目指すよ
調停が成立したら、その内容に基づいて手続きを進めよう。
調停が不成立の場合の審判
調停で合意に至らない場合は、審判へ。
審判では、裁判官が証拠や主張をもとに分割割合を決めるよ。



一般的には50%が認められるケースが多い
事情によっては、違う割合になる場合もあるよ。
手続きにかかる時間
調停の申し立てには、通常3~6ヶ月程度かかるよ。
審判に進むと、さらに数ヶ月延びることも。



話し合いで早めに同意を得られたら、それがベストだね
話し合いが進まない場合や、裁判所での手続きで困ったときは、弁護士さんに相談するのも1つの方法だよ。
弁護士さんへの無料相談の流れは、こちらの記事を参考にしてね♪


注意点
家庭裁判所への申し立てが期限内(離婚後2年以内)に行われていれば、調停や審判が遅れても手続きできるよ。
調停や審判の手続きが長引く可能性もあるし、早めに着手するのがおすすめ◎
年金分割の準備をはじめよう


今回は、年金分割について紹介したよ。
制度のしくみや、離婚時の手続きのやり方や流れをぜひ知っておいてね!



離婚後の生活設計を考えるうえで、重要な手続きだよね
分割の割合や手続き期限など、注意点も確認しておいて!
この記事を参考にしながら、準備を進めてね。



不安な場合は、早めに専門家に相談するのがおすすめだよ
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