この記事では、面会交流調停の流れを詳しく紹介するよ。
読んでもらえれば、調停を有利に進めるコツや費用も分かっちゃう!
面会交流は子どもの権利。
でも、離婚予定もしくは離婚した夫に子どもをあまり会わせたくない人もいるよね。
面会交流のルールを決めるのって本当に大事!
そこで今回は、面会交流調停の流れをまとめたよ。
調停を有利に進めるコツと費用についても書いているから、最後まで見て欲しいな。
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面会交流調停の流れ
調停って時間がかかるし、裁判所ってなんだか怖いし、不安になるよね。
でも、事前に心構えできてるだけで全然違うよ!
ここでは、面会交流調停の流れを説明するね。
夫婦が離婚や別居をしていても、子どもにとってはどちらも親。
面会交流調停では、子どもと離れている親が子どもと面会交流をするかどうか、具体的な方法について話し合うよ。
順番に見ていこう♪
①調停申立て
まず、父親もしくは母親のうち、面会交流調停をしたいほうが、管轄の家庭裁判所に申立てをするよ。
今回は、母親が調停を申し立てた場合で説明していくね!
基本は、相手方(父親)の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てするよ
申立てをするには、面会交流調停の申立書と必要書類を持参、もしくは郵送で提出しよう。
申立書が受理されると、約2週間で当事者それぞれに調停期日呼出状が送付されるよ。
第1回調停期日は、申立てからだいたい1~2ヶ月先。
②調停期日
面会交流調停では、申立人(母親)と相手方(父親)が別々の控室に待機するよ。
調停委員に呼ばれたら、調停室に入る。
母親と父親は基本的に交代で調停室に入るから、同時に話すことはないよ。
調停委員が中立の立場で、それぞれの話を聞いてくれる
- 調停室で話をする時間は30分くらい
- 母親と父親、それぞれ2回ずつ話して、1回の調停はだいたい2時間くらいになるよ
- 面会交流への意見や事情をそれぞれから聞いて、合意できなかった場合は、第2回調停期日を決める
- 第2回目の期日でも合意できなかった場合、1ヶ月~2ヶ月に1回くらいのペースで期日の開催を繰り返す
早ければ1~2回の期日で終わるけど、調停は6ヶ月~1年以上かかるケースが多いよ。
調停は長い時間がかかるけど、いつかは終わるから頑張ろうね!
③家庭裁判所調査官による調査
調停の日とは別の日に、家庭裁判所調査官による調査が行われることもあるよ。
家庭裁判所調査官とは、教育学や心理学などに関する知識を持っている裁判所の職員のこと。
次のような調査が行われるよ。
- 母親と父親、それぞれとの面談による主張整理
- 子どもとの面談による、子どもの希望や気持ちの調査
- 家庭訪問や保育所、幼稚園、小学校など各種機関へ子どもの状態の調査
- 試行的面会交流(家庭裁判所内で調査官立ち合いのうえ、試しに面会交流をさせて様子を見る)
調査が入る場合、調停の間隔が2~3ヶ月になったりするよ
④調停成立
面会交流することと、面会交流の方法に合意できたら、調停成立へ!
合意内容は、裁判所書記官が調停調書に記載するよ。
しっかり公文書に残せるのは安心だよね
⑤調停不成立
話し合いがまとまらなかったり、相手方が調停に欠席することが続いた場合は、調停不成立で終了することになるよ。
調停不成立になったときは、審判の手続きに移行。
審判になると、調停手続きで提出された書面や主張を踏まえて、裁判官が面会交流するかどうかや内容を判断するよ。
⑥申立ての取下げ
調停成立・不成立以外に、母親が調停の取下げをすることで調停が終了する場合があるよ。
母親はいつでも調停の取下げができて、父親の合意も不要。
ただ、取下げを行った後すぐに再申立てを行った場合は、受け入れてもらえない可能性があるよ。
調停の取下げはよく考えて判断しないとね
調停を有利に進めるコツ
調停をすることになったら、もちろん自分の希望する取り決めで合意したいよね!
そこで、ここからは調停を有利に進めるコツを紹介するよ。
これから面会交流調停をする可能性がある人は、ぜひ参考にしてみてね!
感情的にならない
調停委員を味方につけるには、感情的にならずに冷静に話すこと!
涙が出てしまっても大丈夫だけど、号泣や暴言はNGだよ
調停委員が知りたいのは、何が起きたのかという事実。
ついつい感情的になってしまいがちだけど、残念ながらそれでこちらが有利になることはないんだよね。
悔しいけど感情は捨てて、事実を淡々と説明し自分の希望を伝えよう!
説得力のある主張をする
調停委員や裁判官に納得してもらえるよう、的確な証拠を集めたうえで説得力のある主張をしよう。
面会交流を拒否する場合は、その理由が単なる感情的な問題じゃないことを説明する必要があるよ。
たとえば、相手が子どもに暴力をふるっていた場合。
- 暴力によるケガやあざなどの写真
- 医師の診断書
上記のような証拠を提出することで、面会させるのは問題があると判断されることがあるよ。
子どものためにどういう取り決めをするべきか、という視点が大事!
弁護士に依頼する
絶対弁護士に依頼しなきゃいけないわけじゃないけど、調停を有利に進めるコツの1つだよ。
弁護士は法律のプロ!
主張の内容や、説明の仕方などについてアドバイスしてもらえるよ♪
プロが横にいるだけで安心するし、調停委員の態度も変わる気がする
相談にのってくれるだけでなく、書類作成を代行してくれたり調停で代理として発言してくれたりするよ。
調停のあとに、審判や訴訟になったときの対応もスムーズ!
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調停にかかる費用
最後に、面会交流調停にかかる費用について説明するよ!
費用がどのくらいなのか、気になるよね
それぞれ見ていこう♪
申立て費用
調停を申立てするときにかかる費用はこちら♪
- 収入印紙 面会を求める子ども1人につき1,200円
- 連絡用の郵便切手 金額は管轄の裁判所へ確認しよう。大体1,000~2,000円
弁護士費用
面会交流調停を弁護士に依頼する場合、着手金と成功報酬金がかかる場合が多いよ。
着手金は弁護士に依頼するとき、成功報酬金は調停の結果によって、終了時に支払う費用だね。
費用は法律事務所によって変わるけど、着手金と成功報酬金を合わせて30~60万円くらい
日当や実費などの経費もかかるから、相談するときに確認してね!
そのほかの費用
ほかにも、調停にかかる費用には次のようなものがあるよ。
- 裁判所への往復交通費
- 調査官の報告書や調停証書などの謄写料(コピー代)
面会交流調停で面会交流のルールをしっかり決めよう
ここまで、面会交流調停の流れを紹介してきたよ♪
調停は長い時間がかかることも多くてキツイけど、子どもを守るために頑張ろう!
有利に進めるコツはこちら♪
弁護士さんに依頼するのは費用がかかるけど、味方がいてくれるだけで心強いよ♪
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